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化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

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November 1, 2022
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カテゴリ:薬事法
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


11月になりました。


今年もあと2か月ですね!


ラストスパートをかけたいところですね。


先月末にとんでもなく素晴らしい効果を出す化粧品原料を
開発した会社の社長さんから相談を受けました。




サンプルをいただいて使ってみたら、
確かに1回で実感できます。


この商品を開発してすでに15年くらい経っているとのこと。


エビデンスもあるし、特許も100以上持っていて、
その更新費用もバカにならないそうです。


社長の知り合いのセレブには売れているらしく・・・


セレブだからかも~?


最初はタダで差し上げていたらしいです。


でも、効果があるので、
「売ってください」ってなったそう。


こんなに効果が実感できるのに売れないのはなぜ~?


それは効果が医薬品でしか言えない内容だからです。


FDAの登録区分は化粧品原料。


薬機法で、医薬品の効果は
化粧品では表現できないんですね。


特許とエビデンスと薬機法は別々のものなんです。


特許が取れたからと言って、
薬機法でOKとはいきません。


効果が言えないってとっても不利です。


パッケージにもパンフレットにも広告でも書けないのだから。


前途多難!

でも、言えない効果の文言を違う言葉に言い換えればいいのです。

薬機法に触れない文言に!


薬機法で効果が直接的に表記できないとお悩みの事業者様、
ぜひ、薬機法に触れない文言を考えてみてください。



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Last updated  May 8, 2024 11:14:48 PM
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