カテゴリ:薬事法
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。 11月になりました。 今年もあと2か月ですね! ラストスパートをかけたいところですね。 先月末にとんでもなく素晴らしい効果を出す化粧品原料を 開発した会社の社長さんから相談を受けました。 サンプルをいただいて使ってみたら、 確かに1回で実感できます。 この商品を開発してすでに15年くらい経っているとのこと。 エビデンスもあるし、特許も100以上持っていて、 その更新費用もバカにならないそうです。 社長の知り合いのセレブには売れているらしく・・・ セレブだからかも~? 最初はタダで差し上げていたらしいです。 でも、効果があるので、 「売ってください」ってなったそう。 こんなに効果が実感できるのに売れないのはなぜ~? それは効果が医薬品でしか言えない内容だからです。 FDAの登録区分は化粧品原料。 薬機法で、医薬品の効果は 化粧品では表現できないんですね。 特許とエビデンスと薬機法は別々のものなんです。 特許が取れたからと言って、 薬機法でOKとはいきません。 効果が言えないってとっても不利です。 パッケージにもパンフレットにも広告でも書けないのだから。 前途多難! でも、言えない効果の文言を違う言葉に言い換えればいいのです。 薬機法に触れない文言に! 薬機法で効果が直接的に表記できないとお悩みの事業者様、 ぜひ、薬機法に触れない文言を考えてみてください。 頑張る事業者様、いつも応援しています(^^)/メルマガの登録はこちらから
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Last updated
May 8, 2024 11:14:48 PM
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