カテゴリ:広報・PR
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。 商品やサービス内容を伝える場合、できるだけインパクトのある表現で、お客様にすばらしさをアピールしたいですよね? でも、知らず知らず法律に触れたアピール表示をして課徴金を科せられるのは、絶対に避けたいですよね? PR(広報)は広告の一種と考えられ、広告同様の表示規制があります。 広告やPRの他に商品パッケージ、メルマガやSNS、ブログ、ホームページ、パンフレットや店頭のPOPなどの販促物も対象になります。 PR(広報)でも、商品やサービスの説明を強調表現すると規制違反になり、自治体や消費者庁からの指導や課徴金の対象になる可能性があります。 次回の広報勉強会では、法律に触れないで、いかに消費者の心に響くアピールができるかを具体的事例を紹介しながらお伝えします。 ご興味がありましたら、ぜひ、お申込みください。 第112回広報勉強会 【テーマ】魅力が伝わる表現のコツ 【対象者】商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者様 【日時】2月22日(水)18:30~20:30 【会場】zoomオンライン 【定員】10名 【参加費】1名様 3,300円(税込/事前にお振込いただきます)内300円は東北復興支援として 日本赤十字社を通して 寄付させていただきます。 【 お申込み〆切り】2月20日(月) 過去開催のテーマはこちら↓ マスコミ掲載実績はこちら・・・ご参考に↓ 広報勉強会および広報セミナー参加社様の取材掲載実績(一部抜粋710事例)↓ 参加者様の感想はこちら↓ 頑張る事業者様、いつも応援しています(^^)/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 9, 2024 09:57:42 PM
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