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化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

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February 8, 2023
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カテゴリ:景品表示法
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


先月1月24日のことですが、
消費者庁は、​アシスト株式会社
(以下「アシスト」といいます。)に対し、

(以下「アクガレージ」といいます。)
と共同して供給する「ジュエルアップ」と称する食品
及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示について、

景品表示法第8条第1項の規定に基づき、
​​​​1億1716万円の課徴金納付命令​​を発出しました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/031886/




この企業様、資本金1万円ですって!


課徴金は対象商品・役務の売上額の3%ですから、
40億円くらいの売上があったってことですよね。


今年8月までに1億1716万円も
納められるのでしょうか?


M&Aで売却したとしても、
この課徴金は買収した企業に支払い義務が移動しますから、
なかなかM&Aは成立しないでしょうね。


景品表示法違反になることを
知っててやったとは思えませんが、
事前に知っていれば、回避できたと思います。


法律に触れないで、
いかに消費者の心に響くアピールができるかを
具体的事例を紹介しながらお伝えする
オンラインセミナーを
東京商工会議所様で依頼出講いたします。


本日が申込締切日。
わずかですが、席がまだ空いているようです。
後からの動画配信はありません。


ぜひ、お申込みください。
https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=201523



頑張る事業者様、​いつも応援しています(^^)/





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Last updated  February 8, 2023 08:00:06 AM
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