カテゴリ:景品表示法
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。 先月1月24日のことですが、 消費者庁は、アシスト株式会社 (以下「アシスト」といいます。)に対し、 同社がアクガレージ株式会社 (以下「アクガレージ」といいます。) と共同して供給する「ジュエルアップ」と称する食品 及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示について、 景品表示法第8条第1項の規定に基づき、 この企業様、資本金1万円ですって! 課徴金は対象商品・役務の売上額の3%ですから、 40億円くらいの売上があったってことですよね。 今年8月までに1億1716万円も 納められるのでしょうか? M&Aで売却したとしても、 この課徴金は買収した企業に支払い義務が移動しますから、 なかなかM&Aは成立しないでしょうね。 景品表示法違反になることを 知っててやったとは思えませんが、 事前に知っていれば、回避できたと思います。 法律に触れないで、 いかに消費者の心に響くアピールができるかを 具体的事例を紹介しながらお伝えする オンラインセミナーを 東京商工会議所様で依頼出講いたします。 本日が申込締切日。 わずかですが、席がまだ空いているようです。 後からの動画配信はありません。 ぜひ、お申込みください。
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Last updated
February 8, 2023 08:00:06 AM
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