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化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

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August 22, 2023
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カテゴリ:景品表示法
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。






以前のブログ​でもお伝えしましたが、
2023年10月から、ステマ(ステルスマーケティング)が
『不当景品類及び不当表示防止法』の禁止行為に指定されます。


ステマとは、ステルスマーケティングの略称です。


消費者庁によると
「一般消費者が事業者の表示であることを判別するのが困難である表示」
と定義されています。


「企業の商品・サービスの広告であるにもかかわらず、
広告であることを明示しないなどの理由で、
消費者がそれを『広告』だと判別するのが困難な表示」
ということですね。

ステマには大きく分けて2種類あります。

【なりすまし型】
事業者が自ら表示しているにもかかわらず、
第三者を装って肯定的な意見を掲載するものを指します。

【利益提供秘匿型】
事業者が第三者に金銭の支払いその他の経済利益を
提供して表示させているにもかかわらず、
その事実を表示しないものを指します。


経済利益とは、商品やサービスの無償提供することや、
例えばパーティーや飲食店、イベントに
招待したというものなどが該当します。


ほらほら、身に覚えがありませんか?


メーカーや広告代理店から、
化粧品の現品サンプルをもらって、
SNSに投稿を依頼されてませんか?


2023年10月から開始するステマ規制では、
上記のいずれの型も規制対象になりました。

これに違反した場合は措置命令が出され、
発信を依頼した事業者名を公表しなければなりません。

万が一、ステマ規制の規制対象となり、
措置命令に従わなかった場合は、
その事業者は2年以下の懲役
または300万円以下の罰金などが科されます。

ステマは、景品表示法における
「一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為」
にあたるとされます。

ここで問題になってくるのは、
広告を「第三者の自発的なクチコミ」
と誤認させることです。

SNSマーケティング担当様や広告担当様は、
自社の商品・サービスなどの紹介をする場合、
気を付けなければいけません。

ステマ規制対策を早急に策定する必要があります。


その具体策を規制施行前の
お伝えすることにしました。
SNSマーケティング担当様、広告担当様の
ご参加をお待ちしています。


講師のご紹介ですと、受講料金が割引となります。


お申込みの際、備考欄に 講師紹介割引希望の旨と
「P-414」 の講師紹介専用番号を記載下さい。


割引額は通常受講料金(税別)より、
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頑張る事業者様、​いつも応援しています(^^)/


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Last updated  April 4, 2024 05:19:35 PM
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