カテゴリ:薬事法
こんにちは! 美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。 福島県のふくしま地域産業6次化イノベーターとして 某美容サロン様の経営支援をさせていただきました。 今回は先月に引き続き2回目の支援となります。 前回は 始めたばっかりの物販事業を 単なるエンドユーザーへの物販ではなく、 同業者に対する卸事業を提案しました。 そのための販促物の内容を 薬機法・景品表示法の面でチェックすることになり、 事前に3種の販促物の原案を送っていただいていて、 事前確認して、 本日、そのアドバイスをさせていただきました。 つまり、赤ペン先生ですね(古い!) サロンオーナー様の意向は理解できますが、 違反表示だらけだったので、 違反の範囲をお伝えし、 違反にならない違う言い換え方をご指導して 再考していただくことになりました。 最初、慣れないうちは大変ですが、 慣れてしまえば、 ルール通りに表示するだけなので、 頑張っていただきたいです。 次回最終回は再考原稿のチェック確認となります。
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Last updated
April 4, 2024 11:49:07 AM
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