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化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

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October 24, 2023
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カテゴリ:薬事法
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


化粧品の展示会で
驚いたことに他社商品の美容液を
水で薄めたローションを
それらしく作った化粧品ボトルに
自分で手充填して売り込んでいた
事業者をみかけたことがあります。

とっても基本的なことなんですが、
販売するための化粧品製造には許認可が必要です。


許認可を持っていない事業者が
製造した化粧品は販売ができません。

また、化粧品の中身の充填も
許可証がないとやってはいけません。

化粧品のパッケージに
シールを貼る行為も許可証がないと
違反となります。


逆に
販売しないのであれば、
許認可は不要です。

また、化粧品の販売だけ行うのも
許認可は不要です。


自分用に自分で作って使うのは
問題ありません。

手作りコスメのお教室を開いている方も
けっこう多いようですが、
お教室で作った化粧品を売らなければ
問題はありません。


頑張る事業者様、​いつも応援しています(^^)/


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Last updated  October 24, 2023 08:00:09 AM
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