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カテゴリ:猫との共生
野良猫の捕獲を計画していた町内会から報告がありました!! このたび、野良猫の捕獲を計画していた町内会から、10月1日に次のとおり報告がありました。 1 9月28日に三役会を開催し、計画していた猫の捕獲は中止することに決定した。 県では、不適切な猫の飼育により地域の生活環境を悪化させた原因者に対し文書指導を行うとともに、町内会の方に問題解決に向けた様々な情報提供を行ったところです。 まず、自治会による野良猫の捕獲については、これを禁止する法令はなく、一般的に違法とはなりません。ただ、今回は該当しませんが、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項に規定するみだりな殺傷に該当する場合や、万一、飼主があり刑法第235条に規定する窃盗罪に該当する場合には違法となります。 自治会が捕獲された野良猫について、県に引取りの依頼があった場合には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定に基づき、所有者の判明しない猫として、県はこれを引き取らなければなりません。 引き取った猫の譲渡や殺処分等について、県は、環境省が告示している要領に従って、適切かつ合法的に行っております。特に譲渡については、これまでも県ホームページを活用して譲受け希望者を募集するとともに、応募者への適正飼養講習の実施などにより、適正に飼養できる人への譲渡を推進してきました。今後も、終生飼養の啓発と併せて引き取った猫の譲渡を進め、殺処分数の削減を図っていきたいと考えています。 なお、地域猫活動について、県では、野良猫に関する相談があった場合に対処法の一つとして教示し、周知を図ると共に、相談者に必要な助言等を行っていきます。また、不妊・去勢手術や室内飼育の推進については、これまでも各種広報や個別指導により積極的に普及を図ってきたところであり、引続き啓発に力を入れるとともに、不妊・去勢手術の費用助成等の施策の必要性についても、引続き検討していきます。 最終的に中止が決定したようですが、お役所処理というのが端々に見られる。 そして、抗議した人が願っていた『動物との共存』の意思は薄いように感じる。 違法じゃないことばかりを前面に出して弁解している。 こいうことは、個人ではどうしようもない‥ 行政との協力は欠かせないと思う。 難しいとは思うが地域の動物愛護の携わる方々の協力を元に行政への働きかけを 勧めて欲しいと切に願います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
November 1, 2007 01:57:21 AM
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