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ミス日本、ミスりんご娘(ご当地のミス)じゃないです。
提出期限に間に合わなかった申請が・・・・・。 恥ずかしい限りです。 言い訳はあるのですが・・・・・。 提出期限に間に合わなかったのは、24年度の介護職員処遇改善交付金の申請 青森県は2月29日まででしたが、平成24年度から介護報酬に含まれることとなったので、関係ないだろうなと簡単に考えていました。 しかし、4月と5月支給分の二月分だけあるんですね。 ただ、知らなかったでは済まされない。 自分のミスはミス。 お客様に説明したのは先週土曜日の17日、3月中に提出すれば、5月支給分は受けられるとのこと。 せめて1か月分だけでも・・・・・。 しかし、担当者から思いがけないペーパーをいただく 3月19日付け(つまり昨日)で「3月28日までに2月29日付けの書類を提出すれば、期限受理したものと取り扱う」 全国的な取扱なのか、青森県だけの取り扱いか分からないけど、私は助かりました。 青森県のHPには、このことが掲載されていないようなので、推測ですが事業所から青森県に対するクレームがあったのでしょうか? 公文書ではなく、事務連絡というのが何とも・・・・・。 しかし、新しい介護職員の処遇改善は、従前のものより社労士の出番が多そうです。 その前に提出期限は注意しましょう!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012.03.20 17:03:20
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