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カテゴリ:病院・健康診断・主治医・薬
はなまるマーケット(2008/7/22放送)とくまる より
知らないと損!医療費の見直し 様々な食品類やガソリン、電気ガスなどの 公共料金まで値上げが相次ぐ今日この頃。 そんな中 気にしておきたいのが私達の支払っている医療費。 昨年度の医療費総額が過去最高という報道も… 国民一人当たりの年間医療費も年々上昇しており、 最新の数値では1人25万円を超えているのです。 そして何より気になるのが『後期高齢者医療制度(長寿医療制度)』 後期高齢者医療制度は、今年4月から始まった新しい制度。 原則75歳以上の方がすべて対象。 導入から日が浅いせいか、番組がとったアンケートでは およそ3/4の方がこの制度を理解できていないと答えました。 スタジオゲストの医療コンサルタント:水口錠二さんのお話 後期高齢者医療制度は、今年4月から始まった新しい制度 まだ理解されている方は本当に少ないと思います。 ご自身もご家族も該当してくるということもあると思うので、 しっかり理解する必要があると思います。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 後期高齢者医療制度の基本 後期高齢者医療制度ができて一番変化したことは、 75歳以上の方お一人お一人に、被保険者証(保険証)が配られたこと。 75歳の誕生日を迎えるとそれまでの国民健康保険や 社会保険から自動的に切り替わります。 この制度で注目すべきは2点。 特徴(1)基本は75歳以上の方1人ひとりが保険料を支払う 特徴(2)保険料は原則年金から天引きされる 後期高齢者医療制度は4月に始まったばかり 今後細かい点が変更される可能性があります。 少しでも分からないことがあったら、 お住まいの市・区・町・村に問い合わせを! 今月からの変更点(1) ある条件を満たせば保険料を本人の口座振替で支払える 今月からの変更点(2) ある条件を満たせば保険料を配偶者や子どもの口座振替で支払える 後期高齢者医療制度の保険料を口座振替に変更するには・・・ 1)後期高齢者医療制度加入前の直近2年間で 国民健康保険の保険料を滞りなく納付していたご本人 2)年収180万円未満で世帯主または配偶者の口座から振替のできる人 保険料はどのくらい支払いしているのか? これはばらつきがあるが、年間6~8万円ぐらいになっていることが多い。 保険料は、住んでいる地域と所得によって違ってくる。 <後期高齢者医療制度の保険料 > 均等割額 都道府県によって一定 + 所得割額 個人の所得によって決まる また以前の制度と比べると、保険料が減った人増えた人様々。 一概に言えないが、かなり多くなっている人 少なくなっている人とばらつきが出ているよう。 発表されている資料でいうと、70%ぐらいの方が下がっている と言われているが、そのあたりも議論の対象になっている ところ。 市役所・区役所などで窓口で対応しているので、 そういったところに問い合わせをしていただきたい。 ただし 担当している課は、各市町村で 名称の違いがあるので行って確認をするというのが大事。 今年の4月から始まった制度で、 非常に内容が分かりにくいということもあるので、 対象は75歳以上の方だけではなくて やはり家族が付いていって説明を受けるというのが必要かもしれない。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 薬代を見直す 医療費が増加傾向のある中、 今まで以上に注目されているのがジェネリック医薬品。 皆さんもCMやポスターなどで一度は目や耳にしたことがあるはずのこの言葉。 なんとなく安いお薬ということは分かっていても それ以上の事、理解できていますか? この4月からジェネリック医薬品がより一層手に入りやすくなりました。 なぜジェネリック医薬品が安いのか? 薬は莫大な開発費をかけて作るのではじめは特許で守られている。 その特許が切れた後、同じ成分同じ効き目で製造されるのがジェネリック医薬品。 開発費などかからない分、安くなる。 どのくらい安いのか聖マリアンナ医科大学病院で聞いてみました。 平均するとジェネリック薬品の方が、先発医薬品に比べて半額になる。 最も安いと先発医薬品の2割の薬価がついている。 例えば長期にわたって飲み続ける薬で比較すると、 以下の表の通りかなり違ってくる。 ※3割負担で代表的な薬を1年間服用した場合 <高血圧症の薬> 先発 8,760円 ー ジェネリック 2,190円 ⇒ 差額 6,570円 <糖尿病の薬> 先発 23,000円 ー ジェネリック 13,140円 ⇒ 差額 9,860円 この病院では2003年から約200品目のジェネリック医薬品を使用しているが ジェネリック薬品に 変えたことで問題になったことはないそうだ。 どうすれば、このジェネリック医薬品を処方してもらえるのでしょうか? まず医師にお願いをしてジェネリック医薬品を処方してもらうことが1つ方法。 もう1つの方法として、今年の4月から処方せん様式が変わり、 医師は変更不可の場合のみ署名することになった。 変更不可のサインがない場合は、薬局で 「ジェネリック薬品が欲しい」と薬剤師に言えば調剤してもらえる。 この改訂によってジェネリック医薬品が通常の薬として処方されやすくなった。 薬剤師に関しても、この4月以降 ジェネリックに対する説明をするということが義務付けられている。 そういう意味では患者さん側から相談しやすくなった。 ※病気によっては、ジェネリック医薬品がまだ出ていないものもある 各国のジェネリック医薬品の普及率 アメリカ 63% イギリス 59% ドイツ 56% フランス 39% 日本 17% 国の方では2012年までには、30%ぐらいの普及率を目指している。 ジェネリック医薬品が普及することで、医療費の 総額も下がってくる。 そうすると場合によっては今負担している 保険料に何らかの影響があるかもしれません。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 家庭で出来る医療費の見直し 以前お母様が入院されたことがあるAさん。 10日前後入院して、その時かかったのが12~13万円支払いをした。 その後よくわからなくて何も手続きはしなかった。 入院や手術なら、お金がかかっても仕方がないと思っていませんか? でもそれは大きな間違い。 実はAさんの場合、3万8570円、返って来たのです。 「高額療養費制度」 医療機関での支払いのうち請求すればある一定額を超えた分が戻ってくる ただし 2年を過ぎると請求できない! 1ヶ月に支払う医療費の自己負担限度額は決まっていて、 通常その金額は以下のような式で計算され、 その限度額を超えた金額は 申請すれば払い戻される。 「1ヶ月あたりの自己負担限度額 」 8万100円 + (総医療費 - 26万7,000円) × 1% (※月収53万未満、70歳未満の場合) これは70歳以上の方も対象になるが、その場合金額が違ってくる。 当然今出ていたものよりも少なくなり。 自己負担額は、外来で12,000円、入院で44,400円で設定されている。 一般の方であれば、8万100円というのが1つ基準になっている。 その医療費が8万100円を超えていれば 対象になる可能性がある。 ただ食事療養費=入院中に食べる食事や、 差額のベッド代は、この医療費に含まれないので、 この辺りを差し引いた差額が、8万100円を超えているかどうかがポイント。 どこに申請するか? お手持ちの保険証をよくみると【保険者】という欄が必ずある。 これはどこの団体が保険証を発行しているのかが書かれている。 そちらにぜひ問い合わせをする。 ※国民健康保険は「区」、社会保険は「会社の健康保険組合」 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 医療費控除 高額療養費制度は使えなかったAさんですが、5年前までさかのぼれる制度もある。 それは、医療費控除という制度。 医療費控除とは確定申告をする際に手続きをするもので、 医療費が10万円以上かかった場合に 手続きをすると、 支払った税金の一部が返ってくる制度。 医療費控除は、5年分さかのぼって申告することができる。 例えば今年(2008年)中に確定申告をすれば、 2003年~2007年分の 医療費控除を受けられる。 ではAさんの場合、いくら戻って来るのでしょうか? 今度は、2,075円返ってくる。 医療費控除は、通常10万円を超えた分に適用される。 <医療費控除で戻ってくる金額 > ※年間所得が200万円以上の場合 自己負担の医療費 ― 保険などの補てん額 ― 10万円 × 所得税率 Aさんのお母様の場合は、入院時の負担が12万円程度だったため、 帰ってくる金額がちょっと少なめの数字になった。 でも、2,075円よりも多く戻ってくるはず。 1年間でどのくらい医療費を使ったかということ。 医院の窓口で払った金額だけではなく交通費や薬局で薬を買ったとか、 医療にかかる色々な物を全部集計する。 2,075円というのは入院費だけで計算しているので、もっと返ってくる可能性がある。 高額療養費制度というのは、払い過ぎた医療費が一部戻ってくる制度だが、 医療費控除は所得税の控除の対象になるもので制度は少し違う。 <医療費控除 > 「対象になるもの」 ・診療費 ・入院費(食事代を含む・差額ベッド代は含まない) ・治療目的の薬代(食事代を含む・差額ベッド代は含まない) ・通院のための交通費(電車やバス) ・緊急時のタクシー代 ・健康診断費用(病気発見の場合) 「対象にならないもの」 ・自家用車で通院した場合のガソリン代 ・健康維持のための栄養ドリンク代 ・健康診断費用(病気が発見されなかった場合) 医療費控除の対象は、原則的には医師が認めた治療と呼ばれるものに関連する費用 医療費控除については、税務署にお問い合わせを。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.08.02 20:49:42
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