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1月27日10時55分配信 読売新聞
政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。 今年6月1日から施行される。 酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても1発で免許取り消しになる。 同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。 飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。 悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、 危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。 酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。 また、末期がん患者らが自宅で最期を迎える「在宅ホスピス」で、医師が緊急往診に使う車を緊急車両に追加し、都道府県公安委員会の指定を受ければ赤信号の通過などが認められる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年01月27日 13時54分16秒
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