|
カテゴリ:雑感
公正証書を作るときには公証人の手数料がかかりますが、その手数料の算定方法は
目的価額に対して決まっています。 売買契約書の場合は売買額で決まります。これは何とか理解できます。 しかし、遺言の場合、不動産や預貯金の額が算定の基礎になるようなのですが、 基本は申告ベースのようで、細かく不動産、動産、預貯金と正確に算出して申告 するとそれを基にしますが、包括的な遺言「遺言者に帰属する財産、権利の一切を ○○に相続させる」という感じにすると自己申告、または、価額不明とした場合は 500万円として計算するらしいです。 しかも遺言になるとなぜか手数料11,000円プラスされるというなんともいい加減な手数料算定なのです。根拠は何でしょうか?文字数ならわかるのですが、財産1万 円だろうが100億円だろうが公証人には関係ないことだと思いますが・・・ 皆さんご存知でしたか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年06月21日 19時08分58秒
コメント(0) | コメントを書く
[雑感] カテゴリの最新記事
|