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行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」

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2005年06月27日
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カテゴリ:雑感
相続業務で、被相続人の出生までの戸籍をさかのぼりますが、戸籍・除籍・改正原戸籍すべてを対象に、被相続人の出生時まで溯るように手紙をつけておいたのに、
被相続人の出生後に編製された原戸籍までしか送ってくれておらず、二度手間になってしまいました。

どうも役所はお手紙にはしっかり目を通してくれてないようで、職務上請求用紙に
その旨書いておかないと見落とすようです。

何のことやらさっぱりわからない人もいると思うのでちょっと解説しておきます。

相続が始まりますと、お亡くなりになった人(被相続人)の戸籍を調査し、相続人が誰なのかを洗い出します。お子さんのいる方だと奥さん(配偶者)とお子さんが
相続人になるわけですが、相続調査の場合、目に見えるお子さんだけでなく、隠れ
ているお子さん(非嫡出子)までも洗い出さないといけないのです。そうしないと
後でその人が現れて、相続のやり直しにもなりかねないからです。

そんなわけで、出生時まで溯るのですが、戸籍が改正されるとそれにあわせて
戸籍のフォームが一斉に新しくなりそれ以前の古い戸籍は原戸籍となります。
新しい戸籍が編製されるとその時点ですでに戸籍から出てしまっている人は新戸籍
には現れないので、古い戸籍を溯らないといけなくなります。

そもそも、溯るというのはその人が子供を作る可能性があるかないかが重要で
今回の件で言うと、被相続人13歳時点で新戸籍が編製されているので、
その時点では生殖能力がないといえるので、そこまでで問題はないと思うのですが、
登記官が許さないことがありえるので再度請求と相成りました。

官は頭が固いですからね。





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最終更新日  2005年06月27日 18時25分32秒
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