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カテゴリ:アナログ営業
合同開催の無料相談会チラシを10,000枚印刷し、折込指示完了。
果たして反応はいかに? 先日の事務所チラシでは、引き合いがわずかに今のところ1件。(涙) 民事法務の特に遺言に関する記事が強調されたのが原因でしょうか? 総花広告のほうがいいんでしょうか?なやましい。 <公正証書遺言について疑問に感じたこと> ふつう遺言は人知れず書き残しておくことが多いと思いますが、 公証人役場は受益者(指定された相続人又は受遺者)の生年月日を確認するために 受益者の住民票又は戸籍抄本等を要求します。 この情報って取られる側からすると(遺言で指定されることを事前に聞いていない 場合)許可した覚えはないわけで、われわれ有資格者は職務上請求書で取れるので すが、遺言者以外の個人情報をとってもいいんだろうかと思いました。 皆さんはどう思われますか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年07月07日 15時01分26秒
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