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カテゴリ:雑感
定款作成を代理作成できるのは行政書士の独占業務ですが、近いうちに
司法書士も代理作成できるようになるとのこと。 そもそも、定款作成自体は行政書士の独占業務で、他士業は本業の付随業務 としてできるに過ぎないということになっています。 会社の設立について言うと、類似商号調査や定款作成&認証などほぼ会社設 立業務の9割がたが行政書士の専管業務で、登記申請のみ行政書士はできな いことになっています。 司法書士はその登記が専管業務でその他の業務を「登記の付随」業務として やっています。何か本末転倒な気がしますが・・・。 先日あった研修会で先輩行政書士が「事業計画に沿った許認可を睨んで定款 作成」をすることが行政書士の付加価値であるという旨のことをおっしゃっ ていましたが、今日まさにそのことを実感しました。 ある許可申請を代行することになったのですが、依頼者は新会社設立をなじ みの司法書士さんに依頼していたので、定款の事業目的に入っていてはまず い文言が入ってしまっていました。 取り急ぎ修正する旨伝えたのですが、定款は認証されてしまったよう で・・・。 顧みると、会社設立の依頼が入ったときには十分に依頼人の事業計画を聞い たうえで先々を見越した定款を作ってあげることが行政書士として重要であ ると思いました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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