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行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」

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2005年08月12日
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カテゴリ:仕事
初老の夫婦で、それぞれが最近、記憶がなくなる症状が出始めているので遺言を検討しているとの相談を受けました。

先のことを考えて備えるために遺言を書こうかと思われているようでした。

遺言は、遺言者の意識がしっかりしている状態(意思能力がある)状態でないと書くことができません。いくら私たちがサポートしても、意思能力がなければ無効です。

お話している限りは大丈夫なのですが、生年月日を忘れることもあるようでなかなか難しい状態になってきているようです。

公証人役場で公正証書遺言を作る場合、必ず生年月日で本人確認しますので、そのときに答えられないと作れません。

自筆で書くのも難しいかもしれないようで、いろいろアドバイスはしてあげたのですが、どうされるのかは不明です。

早めに依頼いただければよいのですが、ちょっと心配な案件でした。





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最終更新日  2005年08月12日 16時05分38秒
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