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カテゴリ:雑感
昨日、京都の新人行政書士の話し合いの中で、任意後見について話題が出ました。
その中で気になることとして「任意後見人には取消権がない」のかあるのかということがありました。 いろいろな文献を調べたところ結論として、任意後見人に与えられた権限は任意後見契約に記載された内容に関する代理権のみで取消権がなく、取消権が必要な場合は、それについて法定後見を申し立てる必要があるようです。 とすると、もし認知症患者が悪徳業者に契約を結ばされたときは、任意後見人は取り消せず、認知症患者であり制限能力者であったことを立証した上で承継人または同意権者が無効取り消しをしなければならないということになります。 (参照:民法第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。) このようだと、任意後見人は被後見人を悪徳業者から守れず、法定後見人でないと被後見人の保護は不十分ということになります。 取消権を得るために法定後見を申し立てなければならないのであれば、何らかの特別な信頼関係がない限り、任意後見人を立てるメリットが薄いように思われます。 法定後見となると、法律扶助制度では行政書士が除外されていますので、弁護士、司法書士、社会福祉士のリストから後見人にが選定されることになりますね。行政書士が参入できるのは任意後見の分野だと思いますので、この点に難がありそうに思えます。 任意後見人にとって取消権がないことを補うために消費者契約法や特定商取引法を駆使するしかないのでしょうか? なんだか制度的な問題を感じますね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月18日 19時15分00秒
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