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行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」

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2006年01月13日
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カテゴリ:仕事
日本人の場合は、何人でも正当な理由があれば他人の住民票の交付請求ができます。最近では、基本台帳の一部の閲覧も含め問題が指摘されているのは事実ですが、現在のところまだ閲覧、交付請求ができます。(住民基本台帳法第12条第2項)

ところが、外国人登録原票は他人が正当な理由があっても原則開示されません。
(外国人登録法第4条の3第1項、第3項によると弁護士と簡裁代理権を持つ司法書士及び政令で定められた法人(概ね金融機関が多い)には開示されますが)

金銭消費貸借の場合、債務者が日本人であれば逃げても住民票、戸籍の附票から住所を割り出し催告書を送ることができますが、債務者が外国人だと簡単には送れないわけです。

もっとも、訴訟の予備調査としてなどの理由で弁護士は調べることができますが、一般的には敷居が高いものです。

これってどうなんだろうと思いますね。

外国人は借りて逃げ得といったら悪いかもしれませんが実際そんな感じです。

思うにおそらく過去の在日韓国朝鮮人の方に対する差別問題に配慮したものと思われますが、日本人も非開示にするか、外国人を開示にするか統一しないと公平ではない気がします。

みなさんどう思われますか?





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最終更新日  2006年01月14日 00時37分16秒
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