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カテゴリ:仕事
いやーようやく京都でも電子定款認証が始まりました。
政令指定都市なのになんで電子定款認証対応していないのかなぁと常々思っていた方には朗報です。 といっても、一般の人には何のことかわかりませんよね。 会社を設立するときにその会社の憲法となる決まりごとを書面にします。 これを「定款」といいます。会社(法人)はすべてこの定款(財団法人の場合は寄附行為といいます)を作らねばなりません。 今までは当然、紙に書いていたのですが、2002年1月15日から一部の公証人役場においてこれを電子文書で作ってもよいというようになりました。 電子定款にすると何がよいかというと 「定款に貼る収入印紙4万円が不要になる(フロッピーに印紙を貼るのはナンセンスだから)」 ということです。単純に言うと会社設立コストが4万円安くなるわけです。だから、会社を作ろうと思っている人にはメリットがあるんです。 もちろん、大都市である東京などは、当初から対応していたのですが、地方都市は対応できていないところが今だにあります。 厄介なのは、会社を設立するときには必ず本店所在地を管轄する公証人役場でこの定款の認証を受けないといけないというテリトリー制が敷かれているということです。 ですから、本店所在地が電子定款認証に対応している公証人役場のテリトリーでないと電子定款は作りたくても作れないことになっています。 大都市ではメリットが享受できて地方都市では享受できないというのは不公平ですね。 なぜこのように全国一律ではないかといいますと、電子定款を認証するのは法務大臣から指定された公証人だけしかできないということがあるからです。 法務大臣がハードルを作っているのではなく、個々の公証人がその気になって手を上げないと指定されないようになっています。 そこで、昨年から京都でも私が所属する京都府行政書士会から会長以下5名で申入れをしたり働きかけていました。 そんなこともあってか今週からようやく京都も電子定款認証に対応できるようになりました。 京都では電子定款を作れる(作るには電子証明書が必要)行政書士は、まだまだ数少ないのですが、私の事務所ではもちろん対応していますので 京都で会社を作るなら アルク行政書士総合事務所へご連絡下さい!! ということで今日は情報と宣伝のブログになっちゃいました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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