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行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」

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2009年04月18日
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今日、弁護士会主催のセミナー「相続と遺言の基本」に参加してきました。
基本なので私にとっては知識向上にはつながりませんでしたが、約70人程度の参加者で会場はいっぱいになるほど盛況で関心の高さをうかがい知ることは出来ました。

ただ、質問の中で間違った回答があり、訂正がなされなかったのが気になりました。

(質問1)
連れ子を伴って再婚した場合で養子縁組をしていない場合は、(再婚相手が被相続人となる相続の時に)相続人となれないのでしょうか?
(講師の回答1)
子どもになりますから相続人になります。(×)

相続人には、なれませんね。もしも、他に相続人がないときは、特別縁故者として相続できる場合はありますが。

--------------------
民法第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
--------------------

(質問2)
相続人がいないときは、(被相続人が債務を負っていた場合)遺産は債権者のものになるのですか?
(講師の回答2)
債権者のものにはなりません。(△)

質問者の意図からするとそうではなく、もう少し正確に、
「相続人がない場合は、相続財産は法人となり、利害関係人(債権者等)は相続財産管理人に対して債権を主張することで、債権者に弁済されることになります。」
と答えるのがベターでしょう。


若い弁護士さんだったので、ちょっと緊張されてたんでしょうね。

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最終更新日  2009年04月18日 16時39分51秒
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