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カテゴリ:相続、遺言
国際化が進みご近所でも「留学」とか「海外勤務」や「海外移住」している人が多くなってきていることと思います。私も以前いた会社で海外勤務の打診を受けたことがあります。すんでのところでお断りしましたが。
そんな人が相続人の中にいると相続手続きが若干複雑になるんですよね。 もっともプロにはほとんど当たり前のことですが。 日本にいる人ならば外国人であっても住民登録があれば印鑑登録をすることができますので、遺産分割協議書にその印(実印ですね)を押して印鑑登録証明書を添付するんですが、海外在住だとそもそも実印がありません。ですから、そんなときはどうするのかという疑問がでますね。 そこで必要なのが「サイン証明」です。↓ 外国に住んでいる相続人の近くの日本領事館で証明してもらいましょう。 在アメリカ日本領事館では15ドルもするんですねぇ。 相続のことなら、遺言相続手続相談室 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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