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行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」

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2009年05月21日
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カテゴリ:質屋許可
リサイクルショップが増え、古物商許可を申請する人も多くなりましたが、古物商許可は自分でやるとおっしゃるケースも多く行政書士が代行する頻度はさほど多くありません。

似て非なるものに「質屋許可」があります。古物商許可申請は自分でやったという人もこちらはいろいろと厄介でプロに任せることが多いのではないでしょうか。

質屋許可申請書↓
質屋許可申請書

古物商許可とは異なる点に、「質物保管設備」に関して風俗営業と同じく設備要件が存在し、設備を作ったがその要件に適合しないので許可がもらえないということがあっては大変だからです。

この質物保管設備の基準が昭和41年から変わっておらず、現在も適用されているというところが面白いところです。当時はまだ鉄筋コンクリート造の建物が少なく、ビルで質屋営業しているところがほとんどなかったのでしょうか、内容を読んでいると時代劇に出てくる土蔵に南京錠(基準上だめですが)、鉄格子的なものが想像されます。スマイル

質屋許可のことなら、→アルク行政書士総合事務所

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最終更新日  2009年05月21日 11時43分53秒
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