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行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」

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2009年10月08日
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カテゴリ:特殊車両通行許可
前回、「保安基準緩和申請」について書きましたが、「保安基準緩和申請」は道路運送車両法上の保安基準を超えるが保安上及び公害防止上支障がないので緩和してほしいとして運輸局長に認定してもらい、自動車登録を可能とできるもので、公道を通行することとは別問題です。

保安基準緩和認定がなされれば今度は、道路の通行許可を得る必要があります。
それがこの「特殊車両通行許可」です。

特殊車両通行許可とは、道路法に基づき、出発地から目的地までの経路で走行上問題がないと道路管理者に許可してもらうものです。

幅、長さ、高さ、重量、最小回転半径の一つでも一般基準を超える場合に必要ですので、保安基準緩和申請した車両には必要になります。

従来は全て書類で申請したものですが、今では国が管理する道路が経路に含まれる場合は、国土交通省特殊車両通行許可申請におけるオンラインの紹介サイトからインターネット申請が可能になっています。

ところが、このインターネット申請のシステムのデジタル地図が非常に重たく、1経路登録するのにも結構時間がかかります。
本人なら誰でもインターネット申請することができますが、電子証明書などの用意が必要です。また、代理してできるのは行政書士のみです。

面倒なことはプロに任せて本業に時間を使うことがベターです。

京都での特殊車両通行許可申請代行は、アルク行政書士総合事務所へ





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最終更新日  2009年10月08日 17時40分01秒
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