|
カテゴリ:入国管理局手続
在留資格の一つに「特定活動」というものがあります。
今回、外国人の親の病気療養のため、特定活動の更新を行いました。 昨年、「短期滞在」から「特定活動」に変更し、1年経って更新となったわけです。 前回は17日でしたが、申請から許可まで7日、迅速でした。 人道的配慮なのでしょうか、早くてよかった。 「特定活動」とは 出入国管理及び難民認定法 別表第一の五 京都で在留資格、入管手続きのことならアルク行政書士総合事務所へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年11月06日 14時51分48秒
コメント(0) | コメントを書く |