既存不適格建築物の増改築に関する手続きが、9月1日から緩和されました。
そもそも「既存不適格建築物」とは・・・建築後に行われた法改正などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物の事を言います。
今回の告示による緩和の対象は、増改築部分の床面積が既存部分の2分の1以下のもの。
1981年(昭和56年)施行の新耐震基準に適合している建築物は、エキスパンションジョイントなどで増改築部分と構造上分離すれば、耐震診断が不要になります。
また、戸建て住宅を始めとした「4号木造建築物」では、構造上一体の場合に、これまで必要としてきた構造計算が、釣り合いよく耐力壁を配置することなどの基準に適合すれば不要となります。
その法律が9月1日から施行されました。
特に、2階に増築する場合、今まで法律に従うには経費がかかりすぎていたので、かなり敬遠されていました。
要するに、今まで新築より難しかった増築の確認申請ですが、ある一定条件を満たせば簡単にできるようになったという事です!
私の事務所では、現在、既に2件目の木造住宅の2階増築の確認申請を準備中です。
1件目を申請した時は、「既存不適格建築物調書」と「耐力壁のつり合い計算書」など添付しました。
今まで諦めていた増築リフォームがぐっと身近になりますよ!!!
是非一度、ご相談ください!
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Last updated
October 16, 2009 10:23:15 PM
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