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2009.05.09
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カテゴリ:産婦人科医療
奈良県の勤務医による当直料裁判では先日医師が、全面的では無いにせよ、勝訴したものの、医師側、県側ともに控訴したようだ。↓

http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009050101000327.html

個人的には「地裁判決を両者とも甘んじて受ける」というところで落ち着かせて欲しかったという思いが強い。

県側の控訴の言い分は、要約すると「当直といえども休憩している時間もあるし、そこは労働時間から差っ引け」ということらしい。この判決を認めると全国の救急・時間外医療が経済的に成り立たなくなるという危機感があってのことだろうか。

この裁判をみつめる全国の勤務医の思いはいろいろだろうが、原告の医師が勤務医の置かれている立場を代弁してくれていると感じている者が多いだろう。もちろん地裁判決を全国に適応すれば大変なことになる。それはどの勤務医もわかっている。だからこの裁判で医師側が勝訴したとていきおいそれに続いてあちこちで訴訟が起こるということは無いだろう。

「勤務医が犠牲を強いられながら、理不尽な勤務形態をとらざるを得ないことを当たり前だとは思ってくれるな」という思いがこの裁判で少しでも汲み取られればそれでよしとする医師が多いことと思う。

地裁判決は「昼も夜も働くのは大変なことだ。やむを得ないとは言え、せめて正当な報酬ぐらいは補償しなければ」という司法の勤務医に対する理解を表明したものと捉えることができる。我々としては「わかってくれればええんや。お金が目的やない。わかってくれれば明日からも働ける。」ということである。

医師とて人間である。やむを得ず労基法に抵触するような勤務で働かされた挙げ句に、やれ医療ミスだなんだと訴えられ、あることないことマスコミにボロクソ書かれて、「それぐらい働くのは当たり前だろう。時間外手当なんか要求するな」と言われた日には、最後のやる気も尽きてしまうというものだ。地裁判決はその最後の支えをかろうじてつないだ形になっている。

しかし県側が地裁判決を不服としたとなると話はガラリと変わってくる。こうなったら原告の医師には申し訳ないが、とことん刺しちがえるまでこの裁判を戦い抜いてもらわないといけなくなった。
県側が勝訴ということにでもなってしまったら、我々は奴隷と同じである。36時間連続勤務、夜勤明けでそのまま外来、手術という患者にとっても危険この上ない現状に対して司法がお墨付きを与えてしまうことになる。今後改善していく余地さえ無くなってしまうのである。
今はやむを得ないとしても、10年後にも同じ事をやっていては間違いなく医療は崩壊する。この方がよっぽど「えらいこっちゃ」である。





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Last updated  2016.10.06 09:39:57
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