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競馬払戻金課税で判決
私自身はギャンブルをやらないが・・・ 28億7000万円の馬券を買って、30億1000万円の払戻金。どう考えても利益というのはこの差額の1億4千万円だけに決まってる。検察側の主張は、当たり馬券の購入費のみを経費と見なすという無茶苦茶なもので、どこに当たり馬券だけを買えるヤツがおるっちゅうねん!? 外れ馬券を経費と見なさず、払戻金30億1000万円から当たり馬券の購入費のみを差し引いた金額をまるまる利益として5億円7千万円の税金を課すなんてアホなことが通用するはずがない。儲けた金額の4倍も税金を払らえなんて、詐欺にも等しい。 当然と言えば当然だが、高裁では、外れ馬券も経費と見なされて、課税対象は実質上のもうけの部分だけに限定されるという判決となった。 この判決でおそらく被告は納得することになるのだろうけど、しかしこの判決でさえ理不尽に思える。 日本の競馬のテラ銭は25%と諸外国より高率で、そのうち15%がJRAの取り分、10%は国の取り分となっている。つまり馬券を購入すること自体でその10%を税金として納めているのである。 この男性は29億7000万円もの馬券を購入しているから、この時点で2億9千700万円もの税金を納めていることになる。その上で儲けにさらに課税しようというのだから、これはどう考えても二重課税だろう。どこまでむしり取ろうと言うのだろうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014.05.11 21:09:00
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