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テーマ:資格制度考(1)
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行政書士試験は、受験の申込者が10万人近くいます。
その多くの受験生に受験指導をする資格学校が、 「行政書士」をどのように説明しているのでしょうか。 *** 市民間の契約の代理 -LEC東京リーガルマインド- http://www.lec-jp.com/gyousei/guide/gyoumu_d.html 「テレビを観ていますと、プロ野球選手の年俸契約の更改などが ニュースで放送されたりしますね。 あのとき選手は、自分にとって契約が有利に働くよう、 「代理人」を立てます。 依頼を受けた「代理人」は、その契約更改の場面で選手代わり、 自分の法律知識を活かしながら契約を進めて行きます。 行政書士は、上の例のような契約の「代理人」になれるようになりました。 このことは、社会の行政書士に対する期待の高まりと、 行政書士の業務範囲がますます広がっていることを示しています。」 行政書士の業務が法改正により拡大 -資格の学校TAC- http://www.tac-school.co.jp/koza1/gyosei/gyosei.html 行政書士の仕事は、大きく分けて、 官公庁へ提出する書類をつくる「書類作成業務」、「許認可申請の代理」、 「契約の書類作成の代理」、 そしてクライアントからの相談を受けアドバイスをおこなう 「コンサルティング業務」の4つに分類されます。 平成14年7月から行政書士にも代理権が認められ、 国民と行政のパイプ役を担う法律の専門家として、 ますます活躍の場が広がっています。 *** このように受験指導をする資格学校の説明を見てくると、 独占業務じゃないから、ADRの代理権がないから、云々というのが、 いかに馬鹿げた小さな問題であるかがよくわかります。 粛々と依頼に応え、切磋琢磨し、実績を積んでいけば、 契約のプロ・頼れる代理人=行政書士の地位は、 ここ数年で、揺るぎないものになって行くことでしょう。 *** 「法務省大臣官房司法法制部」のページによると、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html 公布 平成16年12月1日(平成16年法律第151号)。 施行 平成19年6月1日までの政令で定める日 *** この中で、法務大臣が認証する制度を設けるわけですが、 現在、ADRに調停の代理人として行政書士は認められてはいません。 しかし、それは、法務大臣の認証を受けられるADR機関を設置するのか、 認証を受けられなくともADR機関を設置するのか、 の違いだけなんだろうと思います。 行政書士会としては、認証を受けられようが、受けられまいが、 「国民のために設置するんだ」、という強い気持ちで、 行政書士がスクラムを組んで臨んで行けば良いのでは、と思います。 どうせ設置するのなら、認証を受けることが出来るよう 整備して頂きたいと思うだけのことで、 ADR機関を行政書士会が設置してはいけないなどと、 法律の条文の何処にも書いていないわけですから。 資格は資格者の生活を守るためにあるわけではありません。 資格は第一義的に、 国民の権利を守り、安全で便利に生活出来るためにあるのだと私は思います。 ワンストップ・サービスが叫ばれて久しいですが、 それぞれの省庁の縦割り行政に張り付いた資格制度は、 未だにその殻を打ち破ることが出来ずに喘いでいます。 独占分野のスペシャリストは貴重な存在であることに変わりはありませんが、 依頼する国民の立場に立ち、専門分野だけからの近視眼的視点ではなく、 より広範囲な視点からよりベターな方向を導き出す必要性は、 今後どんどん増して来るのではないかと思います。 資格制度の大きな流れは、 スペシャリストからゼネラリストへ振れているのかも知れません。 「代理出来ないからADRが出来ない」などと、言ってはいけません。 ADRはあくまでも裁判外の紛争解決手段なのですから。 「頼れる街の法律家、行政書士」を待ち望んでいるのは、 強い立場に立てる人たちではなく、弱い立場にある国民なのです。 国家や法務省の方しか見ることの出来ない既存の資格制度では、 本当に弱い立場にいる国民の視点で物事を見ろと言っても、 無理なのかなぁ、と思うのは私だけではないはずです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年01月08日 16時37分10秒
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