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今、補償金請求権を勉強していました。
疑問が2つ・・。 ・吉藤のP400に出てくる協定出願、準協定出願って今も あるんでしょうか。 基本レジメとかでは見たことが無いので、ちょっと新鮮。 ・実用新案権に基づき、第三者の実施に対し実用新案権を 行使した後、その実用新案権が無効となった場合、当該 第三者から損害賠償等の請求を受けますが、補償金請求 権を行使する為の警告をした後、第三者が実施を中止し、 その後、特許出願の拒絶が確定した場合、第三者は警告 を行った出願人に対し損害賠償を請求出来るんでしょうか。 明日は子供の幼稚園の面接があるのでそろそろ寝ようと 思います。 明日以降、調べてコメント欄にでも追加しておきます。 --------------------------------- 短答過去問潰し 進捗率 特実 27 (4) /243 (11.1%) 意匠 3 (3) /83 (3.6%) 商標 16(6) /93 (17.2%) 条約 0 (0) /96 (0.0%) 著不 2 (2) /39 (5.1%) 合計 48 (15) /554 (8.7%) ()内の数字は全枝理解したもの 昨日と本日の勉強時間 (7.0H+4.0H) 今週の勉強時間 (11.0H) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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