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商標法第70条2項
2 第4条第1項第十二号又は 第67条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。 と、ありますが色違い標章だけど、その登録防護標章に類似しない標章というもののイメージがわきません。 そんなもの、あるのでしょうか・・・。 まあ、短答で「その登録防護標章に類似する標章であつて」の文言があるかないかのチェックをするくらいしか、試験では使いそうにないので、あまり深く考えるのは止めておきます。 ---------------------------------------- 短答過去問潰し 進捗率 特実 68 (12) /243 (28.0%) 意匠 30 (11) /83 (36.1%) 商標 28 ( 8) /93 (30.1%) 条約 0 ( 0) /96 (0.0%) 著不 2 ( 2) /39 (5.1%) 合計 128 (33) /554 (23.1%) ()内の数字は全枝理解したもの 本日の勉強時間 (4.5H+2.5H) 今週の勉強時間 (17.0H) 勉強時間計画比 (-2.5H) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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