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弁理士を目指す銀行員のブログ

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多摩三郎01

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2005.12.21
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カテゴリ:Note
商標法における先使用権(32条)と4条1項10号の「広く認識」について疑問があります。

代々木塾の論文サブノートでは、32条における広く認識とは、4条1項10号における広く
認識よりも緩やかに解すべきとあるのですが、青本では4条1項10号の広く認識の範囲と
同じ範囲であるとあります。

また、青本の32条の箇所にはさらに「本条所定の未登録周知商標がある場合は、他人の
出願は必ず4条1項10号に該当するはず」という記載もあり、32条の広く認識を4条1項10号
の広く認識よりも緩やかだと解釈してしまうと、ここの記載にも矛盾が生じてしまいます。

本試においては、青本に明記してある事については青本に忠実にいくべきだと考えておりますが
何故、Yが上述のような立場を取っているのかも気になるところです。

網野とかに書かれている記載なのでしょうか・・・。
(持っていなかったりするので、図書館に行って見てみようかと考えてます。)

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短答過去問潰し 進捗率
特実 120 (14) /243 (49.4%)
意匠 64 (19) / 83 (77.1%)
商標 44 (13) / 93 (47.3%)
条約   0 ( 0) / 96 (0.0%)
著不   2 ( 2) / 39 (5.1%)
合計 230 (48) /554 (41.5%)
()内の数字は全枝理解したもの

本日の勉強時間 (2.5H)
今週の勉強時間 (12.0H) 
勉強時間計画比 (-7.5H)





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Last updated  2005.12.22 11:31:02
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