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カテゴリ:弁理士試験
特許法では法の不知により、発明が公知となった場合、新規性の喪失の例外適用は受けられない。
一方、意匠法の場合は法の不知により意匠が公知となっても新規性の喪失の例外適用を受ける事ができる。 2年前に購入した短答アドバンスにこういうメモ書きがあった。 おそらくLのS藤先生の講義を受けている際に書き込んだものなので、結論としては合っていると思うけど何となく釈然としない。 当時は意匠法の方が新規性の喪失例外の適用範囲が広いから、結果として不知による公知も救済されるというくらいしか考えなかったけど。。。 販売等による公知が特許では認められなくて、意匠では認められるという理屈は分かるけど、何故、法の不知まで意匠では認められてしまうんだろう。 ちょっと悩んでおります。 進捗: (答案構成講座) ・H18(全16回):8/20まで 16/16 終了 ★H17(全16回):9/17まで 10/16 ・H16(全16回):10/15まで 0/16 (条文整理) ・四法対照条文集への書き込み移植 : 年末まで 特許 30条まで終了 実案 2条の5まで終了 意匠 4条悩み中 商標 3条まで終了 (答案練習) ・H18マスター答練 特 1/3 意 1/3 商 0/3 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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