|
テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== ------------第356号(2011年8月1日号) ---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 区分所有者からの強烈な抗議文にはどのように対応するか? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201005100000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 理事長です。 理事会議事録や関係資料には滞納など、様々な秘密事項が含まれています。 そして、区分所有者には、関係資料の閲覧が認められています。 秘密事項を含んだ資料の閲覧を求められた時、それらも閲覧させてしまっても良いのでしょうか? ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 理事長のお仕事、お疲れ様です。 また、重要な件に、ご自身でお気づきになる様子から、熱心に活動されていることが推測されます。 さて、秘密事項が含まれている資料については、該当部分を除いて、閲覧してもらう方が良いでしょう。 なぜなら、仮に、守秘義務を課したとしても、その重要性を理解し切れないことが考えられるからです。 また、わざわざ秘密にあたる部分を知らなければならない理由は、考えにくいでしょう。 したがって、これらの事情を伝え、秘密事項を除いた資料を閲覧してもらうことが適切だと考えられます。 誰かの秘密を厳しく管理し、知られないようにすることは、理事会の信頼を高めることに役立つはずです。 信頼の高まった理事会であれば、管理全般がスムーズに進み、より良い管理を実現できるでしょう。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 法令や規約など、ルールは、とても重要です。 同時に、管理活動を活発にし、適正にするための仕組みも重要です。 しかし、もっと重要なのは、理事会と一般区分所有者の信頼関係です。 信頼関係がなければ、どんなに素晴らしいアイデアや活動であっても、大きな意味と価値を作り出せません。 最終的な目的は、安定した管理を継続することです。 その目的にふさわしい行動を考えることが適切な活動を続けるためのカギを握っているのだと考えています。 ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 先日、地上波のアナログ放送が終了しました。 私の部屋のテレビは、ずっとアナログでした。 今日、ようやく時間ができて、デジタル化のために買っておいた録画機をセットしようとしたのですが、電源コードが見つかりません。 結局、もうしばらく、テレビはおあずけになってしまいました。 (まったく、情けない。) ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで410,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 理事の皆さんの大きな負担を軽減したい 無関心層を減らし、管理全般を改善したい 気軽に相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年10月08日 12時42分25秒
コメント(0) | コメントを書く
[マンション] カテゴリの最新記事
|
|