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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== -----------第373号(2011年11月28日号) ----------毎週月曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 防犯カメラの映像を見るときの注意事項は? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201009090000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 監事です。 長期に渡り、同じ人が理事長を務め、様々な悪影響が出ています。 今期の理事の半数以上が理事長の解任を希望していますし、確認していない理事たちの多くも解任を希望しているはずです。 規約には、理事長を含め、役職を理事の互選で決める、と明記されているので、理事会だけで理事長を解任できるのでしょうか? ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 監事のお仕事、お疲れ様です。 また、独断的な理事長にお困りのご様子ですね。 さて、理事長の解任は、理事会だけではできません。 確かに、標準管理規約にも、役職を互選で決めることが明記されています。 したがって、理事長職を解任し、平の理事にできるように思えるかもしれません。 しかし、標準管理規約は、理事長を管理者とする、と明記しています。 ということは、区分所有法に戻り、総会決議によって管理者を解任することになるわけです。 (ただし、規約に別段の定めがある場合は別です。) もっとも、大切なのは、解任後です。 きちんと手続きを踏んだ運営を順守し、理事会の信用を取り戻すことに全力を尽くしましょう。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 このような場面では、長期に努めた理事長を悪者にして、問題を終えようとしがちですが、その責任は全区分所有者にあります。 なぜなら、その理事長を選び続けたのは、全区分所有者だからです。 日ごろから、管理活動全般をチェックする習慣を持つことが重要なのです。 できることから、習慣ではなく、仕組みを作っておきたいところです。 ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 まれにマンション管理士の知識や経験を自分だけの利益に使おうとしているように感じる相談に出会います。 どうしたら自分に有利になりますか? どうしたら相手の主張を論破できますか? 表面上はソフトに見えても、真意は上記のような内容だとわかります。 仕事ですから、できるだけ希望に沿うようにしますが、管理組合全体の利益を大きく損なうような場合には、お断りすることもあります。 いつもメルマガに書いているように、 みんなのことを みんなで考え みんなで決めて みんなで実行する が管理の基本です。 楽しく、仲良く、協力しながら、全体の改善が進むことを願っています。 ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで430,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ マナー違反に関する問題を改善したい ゴミの分別を徹底したい 安心価格で相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年02月08日 06時26分02秒
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