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>2003年7月の岐阜県可児市議選で実施された電子投票の
>機器トラブルを巡り、有権者らが県選挙管理委員会に >選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審で、最高 >裁第二小法廷(今井功裁判長)は8日、県選管の上告を >退ける決定をした。有権者らの申し立てを退けた県選管 >の裁決を取り消し、選挙を無効とした名古屋高裁判決が >確定した。電子投票を巡り、選挙無効が確定したのは >初めて。 事実がどうだったかというと、 2003年7月20日実施の同市議選では投票開始の1-2時間後から電子投票機の加熱などでシステムが一時停止するトラブルが29ヶ所の全投票所で発生。最長で約1時間23分投票できない状態が続いたといいます。最下位当選者と次点は35票差でした。 有権者側はこのトラブルで約2200人の有権者が投票を断念した、と主張して県選管に選挙無効を求めて審査を申し立てたが棄却されたため名古屋高裁に提訴・・・という経緯になっています。 どうみてもこれは無効で、他の結論が出ようがありません。 お役人と言うのはどうも手間のかかることが嫌いなようです。 そういえば、株主総会の決議でも2~3年前からインターネット投票を実施する会社が増え始めました。 インターネット回線がアクセス増でサーバーが落ちたり、なんていかにもありそうですが今のところそういう事故は起きていないようです。 株主総会の決議投票の場合は1日だけでなく、投票期間が長期間であるという違いもありますが岐阜県可児市議選との決定的な違いは、郵送による議決権行使も同時に認めていることです。 便利だからといって、方法をそれ一つに限定してしまうとリスクが増大してしまいます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.09 21:22:36
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