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カテゴリ:税金
耐震強度偽装事件というと何?という感じですが、姉歯事件とかヒューザー事件と言った方が分かりやすいかも知れません。
この事件では加害者である姉歯元一級建築士やヒューザーの小嶋社長の個人責任を追及せずに血税で被害者救済を行うなど不可解な政府の動きが見られます。 ヒューザーの小嶋社長と自民党議員の間に癒着があると巷ではうわさされていますがこの税務上の英断も姉歯元一級建築士やヒューザーの小嶋社長及び関連議員に対する保護政策の一環だとらえると、しらけてしまいます。 被害者はあくまでも救済されるべきですが、それとは別に加害者に対する刑事・民事両面での責任追求はきちんと行うべきです。 被害者救済を多面的に厚くすることで加害者や加担した政治家への追求を必要ないものとする空気を作ろうとしていることが感じ取れるのですが・・・ ------------- >耐震強度偽装事件で、国税庁は26日までに、マンション入居者 >らの被害を所得税法上の「災害」と認定、地震や風水害の被害 >者と同様、住宅ローン控除などの税負担軽減措置の適用対象と >することを決めた。各税務署がマンション管理組合を通じて周 >知を進めている。 >国税庁によると、所得税法上の災害は地震などの「自然災害」 >と、鉱害や火薬類の爆発など「人為による異常な災害」の2種類 >がある。 >耐震強度偽装問題は問題の広がりや規模の大きさから同庁は >「異常な人為災害」と判断した。 >これにより、対象年の12月31日まで居住していることが条件 >となる住宅ローンの控除は、11月17日の偽装発覚後に退去した >場合でも適用される。 >また、今後資産の損害が確定すれば、入居者は災害などの場合 >に一定の金額を所得から控除できる「雑損控除」か、「災害減 >免法」適用による所得税軽減・免除のうち有利な方を選択できる。 >損害賠償などで損失が補てんされれば適用されない。 日経ネット12/27より ------------------------------------ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.12.28 00:43:42
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