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今日から偽造・盗難キャッシュカードの被害を金融機関に原則補償させる預金者保護法が施行されます。
もう施行されていたんじゃないの? って思っていた人も多いかもしれません。 今まで補償されていなかったんですよ。 最初、問題になったのは、本人がキャッシュカードを自宅に保管したままなのに不正に引き出された事件でした。 銀行のオンラインに第三者が侵入して情報を盗み、任意の口座から預金を引き出したという事件。 オンラインのセキュリティ-の不備が原因なのに なんと このときは銀行は責任を取りませんでした。 まさに保管責任を放棄した無責任極まりない行動をとったのです。 この次点で責任をとれば多くの銀行がつぶれていた可能性があったかもしれません。 それくらいオンラインのセキュリティ-の脆弱性とそれを利用した不正引き出し犯罪は日常茶飯だったわけです。 しかも、その銀行の不備で預金を不正に引き出されても預金者が泣き寝入りしなければならない、その状態も昨日まで続いていたわけです。 信じられませんね。 用心深い人はオフラインの預金証書で定期預金をしていたようです。 預金がないのでそんな心配無用という人はある意味、幸せなのか・・・ 面白かったら投票してね→ ------------------------- >偽造・盗難キャッシュカードの被害を金融機関に原則補償さ >せる預金者保護法が10日、施行される。大手銀行などは顧客 >に偽造がしにくいICカードへの切り替えを促したり、AT >Mの利用限度額を引き下げたりして被害の拡大を防ごうとし >ている。ATMに隠しカメラの感知装置を付けるなど、新手 >の犯罪への対応も急ぐ。 >預金者保護法はカードの偽造・盗難で被害に遭った場合、預 >金者に過失がなければ金融機関に基本的に全額補償を義務づ >ける。ただ預金者に「重大な過失」があった場合は補償の対 >象外になる。比較的軽い過失の場合は偽造なら全額、盗難な >ら被害額の75%までを補償する。 日経ネット2/10より ---------------------------------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.02.10 13:40:18
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