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会社が従業員にかけた団体生命保険の保険金は会社がもらうの?
それとも遺族がもらうの? 従来から問題になっていたところですが、この問題について最高裁が始めて判断を示しました。 結論は、 (1)基本的には保険金は会社のもの (2)会社はそのうち社内規定に定めた金額だけ遺族に払えばいい (3)会社の取り分が極端に多い場合は団体生命保険の趣旨を逸脱している (4)従業員の同意がない団体生命保険は本来無効 (4)は、もともと従業員の同意があれば保険金受領時に遺族と会社のトラブルにはならないとしたもの。 なかなか合理的な判断ですが、従業員の同意がない団体生命保険でも無効ではなく現実に保険会社が支払う場合があり、その場合も上記(2)で会社のものということになり、問題は積み残された形です。 会社が傾いた場合に備えて、団体生命保険に入り、いざというときは従業員をこき使って死んでもらえば、保険金で会社は立ち直る。 そんな使い方もあるんじゃないですか。 従業員って会社の何なのさ。 怒ったサラリーマンは投票してね→ --------------------------------- >会社が従業員にかけた団体生命保険を巡り、住友軽金属 >工業(東京都港区)の社員4人の遺族が、同社側に保険 >金全額の支払いを求めた二つの訴訟の判決が11日、最 >高裁第3小法廷であった。 >藤田宙靖裁判長は「住友軽金属が受け取った保険金を遺族 >に支払う合意があったとは言えない」と述べ、遺族側の請 >求を全面的に退ける判決を言い渡した。 >団体生命保険は、企業が従業員に対し、退職金や弔慰金に >充てる目的でかけるもの。保険金の大部分を企業が受け取 >る運用に遺族が反発し、各地で同種の訴訟が起きていた。 >保険金を遺族が受け取れるかどうかについて、下級審の判 >断が分かれていたが、最高裁が初めて統一判断を示した。 >判決はまず、住友軽金属が保険会社から1人当たり6000 >万円を超える保険金を受け取りながら、社内規定に基づき >退職金などとして1000万円程度しか遺族に渡していな >かったことについて、「従業員の福利厚生が目的の団体生 >命保険の趣旨から逸脱していた」と問題を指摘した。 >しかし、「社内規定の範囲を超えた額を遺族に支払うことま >では約束されていなかった」と認定した。 >一方、藤田裁判長と上田豊三裁判官は補足意見で、住友軽金 >属が労働組合幹部に口頭で全従業員の保険加入を説明しただ >けだった、と指摘。「商法が要求している従業員の同意が欠 >如しているから、保険契約が無効だった」と言及した。 >今回の2件の訴訟では、遺族1人が訴えた訴訟で、1審・名 >古屋地裁が約1740万円の支払いを命じたが、2審・名古 >屋高裁が請求を棄却。遺族3人が訴えた訴訟では、1、2審 >とも会社側に計約5660万円の支払いを命じていた。 >住友軽金属工業の話「公正かつ妥当な判決。補足意見で指摘 >された点は真摯(しんし)に受けとめている」 (2006年4月12日0時17分 読売新聞) ----------------------------------------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.04.12 02:48:32
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