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カテゴリ:税金
NTTドコモが国税当局に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(太田幸夫裁判長)は20日、約46億円の課税を取り消した一審・東京地裁判決を支持した。
税金の支払いに関して訴訟になるケースは多くはありません。 お上に逆らっても勝てない、という気持ちもあるし、たとえ勝ってもわずかな金額のために膨大な裁判のために時間を割けばメリットがないからです。 だから、租税関連で裁判になるのは、よほど不本意な税金を課され、金額も大きい場合だけだといえるようです。 国税局や税務署は最も働いているお役所で、脱税を摘発するために日夜がんばっています。やましい事のない人はぜひ彼らを応援してあげて欲しいと思います。 でも、国税局や税務署も熱心なあまりやりすぎで無理な課税を納税者に強いることがあります。 法律は税金について大まかなことしか規定していません。 個々の具体的事例については国税局や税務署が税務調査に当たる職員あてに詳しい取り扱いを「通達」として発しています。 基本的には法律の趣旨に沿った内容をまとめたものですが、まれに法律の趣旨を逸脱してしまうこともあります。そしてこの通達は議会を通っていません。つまり、法律ではありません。 そのため、裁判で「通達」の内容が否定されることもあり得るのです。 稀なケースではありますが、この事例は税金は税務署に言われたとおりに払えば間違いないというわけではないことを教えてくれています。 ためになったら投票してね→ ---------------------- >PHSの回線利用権の取得費用を巡り約48億円を追徴課税 >されたのは違法だとして、NTTドコモが国税当局に処分 >取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(太田幸 >夫裁判長)は20日、約46億円の課税を取り消した一審・東 >京地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。 >判決によると、同社は1998年、無線基地局とNTTの電話 >網を相互接続する「エントランス回線利用権」を1回線当た >り7万2800円で取得。10万円未満の少額資産として一括償却 >したのに対し、国税当局は「一定額しか経費計上できない >減価償却費に当たる」として追徴課税した。 日経ネット4/20 ---------------------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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