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カテゴリ:芸術
浮世絵を模写した作品について、無断で使われ著作権を侵害されたとして、損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は「独自の創作的表現が付加されていない模写にすぎず、二次的著作物とは認められない」として、請求を棄却した。
模写作品を著作物と認めず、損害賠償を請求を棄却したという判決です。 1999年には同一人の模写作品の無断使用について使用差し止めと損害賠償を命じる判決が出ているため、まったく正反対の判決が出たことになります。 今回の裁判長は物まねが嫌いだったのでしょうね。 模写も一つの芸術と考えるか、どうかということの前に この裁判長、 贋作で詐欺を働く詐欺師をイメージしすぎたのではないかという気がします。 ちょっと、行き過ぎの感じです。 模写作品なら誰でも自由に使っていいのか? そうなれば 喜ぶ人が大勢いそうですが。 投票してね→ ----------------------- >江戸風俗研究家で日本画家の故三谷一馬氏が浮世絵を模写 >した作品について、豆腐のパッケージに無断で使われ著作 >権を侵害されたとして、長男の靱彦さん(63)が豆腐メー >カー、日本ビーンズ(東京・中央)に2000万円の損害賠償 >を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。設楽隆一 >裁判長は「独自の創作的表現が付加されていない模写にすぎ >ず、二次的著作物とは認められない」として、請求を棄却し >た。 >問題となったのは、一馬さんの画集「定本江戸商売図絵」 >に収められた「豆腐屋」。日本ビーンズは2002年ごろから >豆腐製品に使っていたが、原告側の指摘を受け昨年、使用 >を中止した。 >一馬さんの別の作品「煮豆売り」を巡っては、東京地裁が >1999年、無断で商標に使った老舗つくだ煮店の著作権侵害 >を認め、使用差し止めと損害賠償を命じる判決を言い渡し >ており、今回は異なる結論となった。 日経ネット5/11 ----------------------------------------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.05.12 03:08:44
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