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振り込み依頼後の退職金、仮差し押さえ決定があった場合、会社は振込み依頼撤回をしなければ、
その退職金相当額を仮差し押さえ権利者に支払わなければならない、という最高裁の判断がありました。 何のこと? って感じですが、 退職者が借金をしていて、その退職金が債権者に仮差し押さえられた場合のことです。 退職金を支払った会社は仮差し押さえ決定を知ったら、可能な限り、銀行に振り込み依頼撤回という措置をとらなければダメということです。 もう、振り込んじゃったから知らないよ、ではすみません。 退職金相当額を債権者に支払うことになる、というわけです。 もちろん、会社から本人に退職金返せと請求できるわけですが、 退職金をもらった本人は、使ってしまえば、ない袖は触れぬ、刑務所にでもどこにでも入れてくれ、というわけで、会社は退職金の二重払いをするハメに・・・ 会社の人事部は退職予定者がいたら、その人に借金はないか、調べなきゃイカン! ということですか。。。 いやな世の中ですね。。。^^; 投票してね→ --------------------- >従業員の退職金支払いのために銀行に送金手続きを依頼 >した後、退職金の仮差し押さえ決定が送達された場合、 >企業は送金中止の手続きをとるべきだったかが争われた >訴訟の上告審判決が20日、最高裁第1小法廷(島田仁郎 >裁判長)であった。同小法廷は「振り込み依頼をしただけ >では、仮差し押さえ命令の効力を免れることはできない」 >との初判断を示した。 >訴えたのは千葉県信用保証協会。判決によると、千葉地裁 >は2001年12月26日、協会の申し立てを受け、同県内の企 >業に勤める女性の退職金約1100万円のうち、約280万円の >仮差し押さえを決定し、翌日、会社側に送達。会社は送 >達前日の同月26日、女性の口座への振り込み送金依頼を >既に済ませており、同28日に全額が振り込まれた。 >判決理由で同小法廷は「仮差し押さえ命令の送達を受けた >時点で、人的または時間的な余裕がないなど、振り込み >依頼の撤回が著しく困難な特段の事情がない限り、撤回 >すべき」と指摘。会社側に差し押さえ債権相当額の支払 >いを求めた同協会の請求を退けた2審・東京高裁判決を >取り消し、審理を同高裁に差し戻した。 日経ネット7/20より ----------------------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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