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カテゴリ:日記
アフィリエイト収入が目的--書籍の無断ウェブ掲載で逮捕 - CNET Japanという記事もあるくらいなので、著作権についてご意見を募りたいと。
って、何で楽天は引用タグ(blockquote)が使えないんだよ。 システム的に著作権侵害しなくちゃいけないじゃんか。 斜体タグも使ってるのに文字は斜めにならないし。 まず、法令。 (引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 私個人としては、勉強、研究の範疇であるのですが、 引用という方もいれば、引用でないという方もいるかと。 最終的な判断が司法だったら、告訴されるまで分からないのでしょうか。 次に、引用が認められる条件を見てみます。 引用ここから 条件 著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。 最高裁昭和55年3月28日判決によると、 「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。 文章の中で著作物を引用する必然性があること。 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。 引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。 本文と引用部分が明らかに区別できること。 例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。(著作権法第四十八条) 引用元、出所は分かりうる限り、明示しています。 かぎかっこをつけて区別できるようにしています。 しかし、 『質的にも量的にも引用先が主、引用部分が従』というのは現状アウトです。 しかしこれは、主たる文章を書けば良いかもしれません。 当サイトの名言集では、 複数の作品の引用を組み合わせて1つの作品にしている、と私は考えています。 しかしこれも、人によっては作品の線引きが異なるので、グレーになるのかもしれません。 現在刊行されている著作物のほとんどに、私は過去の作品の影、影響を見るのですが、 これは著作権侵害に当たらないのでしょうか。 であれば、名言にて表現しているものを 自分の文章で説明すれば侵害には当たらないのでしょうか。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html はじめての著作権講座 標語、キャッチフレーズ、題名などは著作物になりますか? 標語、キャッチフレーズのようなものが著作物として保護されるかどうかは、 一概にいえませんが、通常は保護されないと考えられます。 もちろん、一口に標語、キャッチフレーズといっても、 その内容は様々で中には著作物といえるものもあります。 著作物かどうかは、 標語、キャッチフレーズといった表現形式によって決まるものではありません。 同じような観点から題名も通常は著作物として保護されません。 名言というものが標語にあたるのか、触れられていません。 グレーです。 http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto1_qa.html はじめての著作権講座2 広報誌に市販の図鑑から野鳥の写真と説明文などを抜き出し、 図鑑名、出版社名なども表示掲載し、住民に配布していますが、問題がありますか。 図鑑に載っている写真は写真の著作物、 説明文は言語の著作物として著作権法によって保護されています。 したがって、無断でこれらの写真や説明文を抜き出すことは複製権の侵害になります。 また、写真の一部分をカットしたり、 説明文の一部分のみを抜き出した場合には、 著作者の同一性保持権を侵害したことにもなります。 なお、図鑑全部をそっくりコピーしたわけではなく、 野鳥の写真と説明文の一部のみを抜き出すことは、 引用であって著作権法上許されると考えている人もいると思います。 しかし、著作権法第32条1項によって許される引用とは、 公正な慣行に合致し、 かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません。 たとえば、報道や批評を行う際に、他人の写真や説明文を引用することはできますが、 引用される側の著作物と自己の著作物とがはっきりと区別ができなければなりませんし、 また、自己の著作物が主、引用される著作物が従たる関係になければなりません 説明文の一部分を抜き出したときは、 著作者の同一性保持権を侵害したことになるそうです。 過去の作品を抜粋して紹介、という行為も著作権侵害ですね。 何も紹介できない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 引用 - Wikipedia 著作権の保護の対象にならないもの 以下のものは著作権法の保護の対象ではない。 ・著作者の死後50年以上経っている著作物 ・創作性のない表現 ・情報 ・アイディア ・キャッチコピー ・憲法その他の法令 ・国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達 ・裁判所の判決、決定、命令、審判 ・著作者の許可を得たうえでの利用 となると、最も有効な方法は、著作者の許可を得ることに尽きます。 しかし、 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html はじめての著作権講座 翻訳物を使う場合に原作者の権利も働くのですか? 翻訳物などの二次的著作物の利用については、原作者の権利も働きます。 つまり、翻訳物を出版する場合には、翻訳者の許諾だけでなく、 原作者の許諾も必要になるということです。 ということなので、これ、全部アウトじゃないですかね。 どうやってヘレンケラーに許可を求めるんでしょうか。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html はじめての著作権講座 他人の著作物を使う場合、どのような場合であっても修正を加えてはいけないのですか? 著作者には同一性保持権があり、 その同意なしには著作物に修正を加えることは許されません。 ただし、著作権法では、 教科書に掲載するために用字・用語を変えることや建築物を改築・改修すること、 プログラムを利用上の必要に応じて変更することなど著作物の性質、 利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと認められる場合の修正は許されるとしています。 自分がどれに該当するのかさっぱり分かりません。 総括すると、現状での名言集継続はアウト。 主たる文章の後に、従として位置させること。 もしくは引用せず、著作物の名前のみ書くこと。 色々と法解釈を聴いて、ムリと判断した場合は閉鎖します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
May 16, 2007 12:46:10 PM
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