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テーマ:たわごと(26820)
カテゴリ:日記
業務連絡:シラナギさん、コメントでお願いします。 著作権法 著作権法 上記サイトを参考に、このサイトの名言集が、 著作権法第二章第一節第十二条第二項の、 『データベースの著作物』であることを確信した。 著作権法 第二章 第一節 第十二条 第二項 (データベースの著作物) 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 ■文化庁のなるほど質問箱でも確認。以下、引用。 著作権なるほど質問箱 ウ「創作的な組合せ」によって創られる「編集著作物」と 「データベースの著作物」 詩集、百科事典、新聞、雑誌のような「編集物」は、 そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、 「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。 したがって、こうしたものの「全体」をコピーするような場合には、 「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに、 全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。 また、収録されているもの(部品)は「著作物」である必要はなく、 データや英語の単語のようなものでもかまいません。 このように、編集物が著作物として保護されるためには、 そこにどのようなものを収録するか、 または、その順序をどのようにするかということ(「選択」又は「配列」)について、 「創作性」がなければなりません。 したがって、 「ある作家が、生まれてから死ぬまでに書いた全ての小説」を「書かれた順」に収録したような全集は、 「選択」についても「配列」についても何らの工夫・創作も行っていないため、 「編集著作物」にはなりません(個々の部品(作品)は著作物です)。 このような編集物のうち、 コンピュータで検索できるものを「データベースの著作物」といい(第2条第1項第10号の3、第12条の2)、 できないもの(紙に書かれたものなど)を「編集著作物」といいます。 データベースの著作物の場合も、 部品が「著作物」である場合と「データ」等である場合がありますが、 編集著作物と同様に、収録されている「部品」とは別に、「全体」が保護されます。 ここで問題なのは、私が作成した名言集に創作性があるか否か、だ。 これまで私は、明らかに自分の考えと合致する言葉のみを選び、 かつ、その言葉群が、ある高みへと、このサイトの言葉で言えば、 『星の草原』へと誘うような配置を心がけてきた。 サン・テグジュペリ、ベートーベン、ロダン、ヘレンケラーがその配置に顕著である。 それは名言集の趣旨からも明らかである。 その全体の部分たる著作物が、異なる方向性を示していようと、 私は、その中の私の方向と合致する言葉だけを選んできた。 アルベール・カミュ、ウィトゲンシュタインにそれは顕著である。 ドラッカーにおいては、 進路、キャリア、自己啓発と並べることで若者への啓蒙を促し、 イノベーション、マネジメント、ベンチャー、公的機関と入れ替えることで、 既存の組織があらゆる変化に防御策を講じるために、 自ら変化を生みだし攻勢をかけなければならないことを表現した。 傍観者の時代においては、主義、教育、政治哲学のみを引用し、 20世紀の巨人の視点によって20世紀への印象を表現した。 善への誘惑など、 自己の栄光と自己満足への欲望を、 善に奉仕することで達成していることのみを引き出したに過ぎない。 ドラッカーの各作品は、こんな名言集よりも遙かに膨大で遙かに濃度が高い。 だが、私は私の認識できる範囲で選び、認識を確認できるように配置した。 今後は、 著作権者の名前が冠されている名言集に、主文を付けてみる。 とりあえずは量的なことは考えず(解説は考えず)、 名言集作成に至ったときの信条だけの、質的な主文のみを付け足す。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
May 25, 2007 03:39:37 PM
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