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カテゴリ:お仕事
建設業許可の申請のため都庁に行きました。
建設業の許可の要件の1つに、技術者の要件 があります。 1)許可を受けようとする業種について10年以上 実務経験がある。 2)施工管理技士や建築士などの国家資格を 持っている。 3)建築学部の大学等を卒業後3年又は5年以上の 実務経験がある。 この3つのどれかに該当する人が1人以上常勤 している必要があります。 今回のお客さんは、親子で仕事をしており、 お父様が1)、息子さんが3)に該当するので 2業種申請する予定で都庁に行きました。 が、 3)の学校とは、高校、大学、高専など学校教育法第1条に 定められた学校の事を指し、専門学校は該当しない のだそうです。 ところが息子さんは高校は普通科を卒業し、 建築の専門学校を卒業されているので、技術者の要件を 備えるためには1)実務経験10年以上か2)国家資格 を取得する必要があるのです。 私もお客さんも専門学校でも大丈夫なのかと思っていたので かなりショックをうけてしまいました。 お客さんに説明して、今回は1業種のみ申請することに しました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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