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テーマ:今日のこと★☆(106276)
カテゴリ:暮らし・生き方
毎年、ちょこちょこと変更がある年末調整の書類。
書きにくいったらありゃしない・・・。 今年は、損害保険料控除が地震保険料控除となった。 具体的には、 従来の損害保険料控除では、対象となる災害等に限定は無かったため、 火災保険や身体の損害等に備える保険料も控除の対象とされていた。 今回の改正により損害保険契約ののうち、地震保険料に当てはまる部分 のみを控除の対象とすることとなった。 控除額は、その年中に 支払った地震保険料の金額の合計額となり、 上限は5万円。 なお、経過措置として、 平成18年12月31日までに締結した 「長期損害保険契約等」については、 平成19年以後の各年において、今までと同じように上限1万5千円の控除 が受けられる。 地震保険料控除と長期損害保険料控除を併用する場合の控除額の上限は5万円となる。 σ(^_^)の場合、67,000円の火災保険に入っていたが、 控除証明書によると、 地震保険料としての9,701円と 長期損害保険料としての67,000円に分かれるという。 地震保険料として申告すると上限は5万円なので、そのまま9,701円の控除、 長期損害保険料として申告すると、上限1万5千円なので1万5千円の控除となる。 どちらが得かといえば、長期損害保険料として申告する方となる。 また、定率減税の廃止と所得税額の変更も今回の変更点だ。 国税から地方税への税源移譲に伴い税額表上の所得税は減税となっているが、 定率減税の廃止と絡めると、増税となる方が多いのではないか? 細かいところは、国税と地方税を合算して、計算してみないとよく分からないが、 今年の年末調整が終わったら、昨年の源泉徴収票や県市民税の通知書などと 比べてみたいと思う。 年間の税金・社会保険料の大体の金額を電卓で叩いて見る。 社会保険料を含め所得税・県市民税を合計し、 年間の貯蓄額が分かれば、消費額が分かり、消費税もわかる。 あ、そういえば、自動車税と固定資産税もある。 日本国に納めている金額の合計/σ(^_^)の総収入(社会保険料など控除前の金額) いわゆる負担率は、現在22.3%(ガソリン税やたばこ税などを除く)となる。 これが、消費税増税で10%となれば、負担率は26.0%程度に跳ね上がる話だ。 と思うと、税金は本当にマジで有効に使ってもらいたいものなのだ。
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Last updated
Nov 29, 2007 10:10:01 PM
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