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テーマ:車に関するお話(10421)
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いやあ、最近本当にマジで忙しいんですよ。本業が忙しい
ってわけじゃないってところが笑えるんだけど、まあ詳しい 話はさておき・・・(苦笑)。 というわけで、今回はよかったらストレス解消のよもやま話 にお付き合い下さい。 自分は日本の運転免許は大型、普通、大特、大型二輪、普通 二輪、けん引、普通二種を持っている。どうやら免許マニア というカテゴリーに入るらしい。(免許画像はこちら。) さて去年の中頃、運転免許関連の法律が改正されて、 普通と大型の間に「中型」というカテゴリーが追加された。 中型自動車・中型免許の新設について(警視庁のページ) このカテゴリー、従来の普通と大型の間に完全に割って入る 形で設定されたので、従来の普通免許を持っていた人は 免許のカテゴリーは中型に「格上げ」され、「免許の条件等」 に「中型車は中型車(8t)に限る」(従来の普通免許では 8tの車まで運転できたため)と入ることになった。 さて自分の場合、すでに大型を持っているので恐らく一種 免許に関しては普通と大型がそのまま残ると思われるのだが 問題は普通二種だ。 当然、今回の法律前に普通二種免許をとっているので、 二種で運転できるのは「従来の普通免許で運転できる大きさ」 の車ということになるわけで、つまり「中型車は中型車 (8t)に限る」ということになるんだろうけど、一種で あれば大型を持っているので、運転できる車の大きさは 無制限だ。 結論からいうと自分の場合、二種免許のみ、普通二種から 中型二種に「格上げ」された上で、「免許の条件等」に 「中型車の旅客車は中型車(8t)に限る」という長ったらしい 但し書きが入ると思うんだけど、さて正解は次の更新期限が 来る数年後までおあずけ(苦笑)。 過去に見たことがある「面白い状態」の免許には「旅客車は AT車に限る」というやつもある。つまり普通(一種) 免許をマニュアルでとって、二種免許はATでとると、 普段はマニュアル車が運転できるのに、タクシーはAT しか運転できない免許になる。 もし自分がこの状態だったら、「免許の条件等」の但し書き は「中型車の旅客車は中型AT車(8t)に限る」という、 さらに複雑怪奇なものになっていたんだろうか・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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