カテゴリ:英語・中国語
昨日、ジーコミュ二ケーションの発表で、旧NOVA生への優遇措置でレッスンを受けられる入会期限が設けられました。http://www.g-com.jp/pdf/release080107.pdf 2月29日までに申し込みを受けた生徒へは、未消化債権金額に相当するまで75%引きでレッスンを受けられる優遇措置が認められますが、それ以降の生徒さんへは優遇措置は基本的に受けられなくなるようです。※但し1月開校予定の駅前校は3月末まで、2月以降は開校日から2ヶ月以内が優遇措置対象 お茶の間留学に関しては、2月末までが優遇措置の期限となります。 私は既に新NOVAに入会しているのですが…どうやら、私より後に(12月上旬以降)見積書申請をした人は、見積書の届くのが遅延しているようで、再三催促して20日近く経って届いている人もいるようです。これから2月末の期限までであれば、結構ギリギリになるかも… また、ローン残額の残っている人は新規扱いでなければ新NOVAと契約できませんし、お茶の間でなく近くの旧NOVA駅前校の開校を待っている人にとっても、(2月以降開校予定の新NOVA駅前校に入会する方法を除いて)優遇措置を受けられる機会が絶たれたことになります。(現金決済済もしくはローン完済済でお茶の間に期限内に申し込めば別) ローン残額の残っている人(現在支払いは休止中)も、ポイントを旧NOVA時代にほとんど消化して残額が多い人はまだしも、ポイント残額が比較的残っていて状態で、かつローン残額が残っている人にとっては、全く救済の糸口がないに等しいことになります。(ローン残額の処理がどうなるか未定。勿論、ローン残額が生徒にふりかかる可能性も有。) インターネットの出来ない生徒さんにとっては、こんな情報すら知るよしもないので、なお更救われないことになります(旧NOVA生へは、新NOVAでの駅前校再開の手紙等でのお知らせもありませんので)。 これが限界なのでしょうか…本当に経済産業省は罪深い。(薬害肝炎訴訟といい、なぜ役人の過失を国民が最終的に負担しなければならないのでしょうね)。 今日の中国語2レッスンも、1レッスンはMさんと一緒でしたが、もう1レッスンはまたマンツーマンでした。旧NOVA時代は、私の受けた時間帯は人気で、ほぼ常に生徒さん満員御礼だったのですが。 明日あさってと札幌出張です。スープカレーが食べたくなりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年01月09日 00時48分33秒
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