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2017.01.22
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GPS使った捜査 千葉県警が裁判所の令状取り実施(NHK)

千葉県警察本部が昨年、自動車盗事件の捜査で、全国で初めて裁判所の令状を取る形で事件に関与したと見られる人物が使っていた車にGPS端末を取り付けて捜査を行ったことがわかった。
県警は捜査に一定の見通しがついた段階で本人に対してGPS端末の使用を伝えることや、端末を取り付ける際に私有地に無断で入らないことなどを条件に令状を申請したという。

容疑者等へのGPSの取り付けについては、これまで愛知県警や大阪府警などで例があり、いずれの場合も令状を取っていなかったことから、捜査手法が違法でないかどうかを争う裁判が全国で相次いでおり、現在では上告されて最高裁判所が審理を進めているところ。
これに対して千葉県警では事前に令状を取得しており、運用上これまでの例とは異なる。
一方警視庁は、GPSの使用は尾行の補助手段として、令状がいらない任意の捜査という立場をとっており、今回のように令状を取ることは立証に万全を期すうえでの1つの手段であるという見解を示している。

現在最高裁の審理が結審していないため何とも言えない部分もあるが、GPS捜査はプライバシーに大きく踏み込むことになり兼ねないため、慎重を期する必要があることは確か。
その意味では「令状を取る」という手続きは運用上のひとつにポイントになる。
もしなし崩し的に令状なしでのGPS捜査が横行するようになると、プライバシーの侵害に歯止めが効かなくなる可能性もあるだけに、簡単に白黒つけることは避けたい。

テクノロジーの進化は便利さの裏腹に時に私たちの生活を脅かすこともある。
捜査以前に「位置情報」とプライバシーの関係については、一度きちんと整理される必要があるのではないか。





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Last updated  2017.01.22 21:41:57
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