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令状のないGPS捜査「違法」 最高裁が初めての判断(朝日新聞)
注目された最高裁の判断は違法と出た。 今回判決が出たのは、車を使った侵入盗などにより窃盗罪などに問われた男性被告の上告審で、大阪府警が令状を取らずに被告らの車やバイクにGPSを装着して捜査した点について。 一審の大阪地裁は「令状なく実施したのは違法」としつつ、他の証拠で懲役5年6カ月の有罪とし、二審の大阪高裁は令状の必要性について明確に判断ていない。 最高裁の判断は「令状が必要な『強制捜査』にあたり、捜査は違法だった」としたうえで判決は「立法で対処することが望ましい」とも言及している。 GPSの装着は個人の行動を連続的に把握することになり、プライバシーの侵害が明らかであり、公権力による私的領域への侵入という点で懸念がある。 これは「令状なしに家宅捜索や所持品の押収をされない権利」を侵害することになるため、GPSの装着は令状が必要な強制捜査ということになる点がポイントになった。 一方で、補足意見としてGPS捜査が全く否定されるべきではないとも言及されている。 立法までの間は「ごく限られた極めて重大な犯罪捜査で、どうしても必要な場合」となり、慎重な判断が求められるとしている。 愛知県でも同じような裁判が行われており、やはり最高裁に上告されているが、今回の判断が示された意味は大きい。 今後はGPS捜査の立法が急がれることになるが、審議が十分に行われるべきであることは言うまでもないだろう。 今回の判断は位置情報という便利な情報が、一方でプライバシーの保護という面においては非常に危うい側面があることを再認識する機会になったのではないか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017.03.15 19:01:00
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