508699 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

7年連続年間検索第1位★★★★★★★金メダル達成愛知県清須市内装屋さん

7年連続年間検索第1位★★★★★★★金メダル達成愛知県清須市内装屋さん

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

フリーページ

プロフィール

内装屋サン

内装屋サン

カレンダー

お気に入りブログ

白菜と大根の病気対策 New! youkou888さん

劇場公開記念パッケ… New! K,R,P.さん

「迷想中・迷走中・1… New! iiki8さん

amazonでベストセラ… 内藤みかさん

栗焼酎 ダバダ火振 ヘイカケさん

元上海駐在員の 変… konkei911さん
zhimei tomo-chan5662さん
☆私の部屋☆ ちょみ81221さん
光の国 most-asaさん
健康増進 病気予防… 抗加齢実践家てるさん

バックナンバー

2024年09月
2024年08月
2024年07月
2024年06月
2024年05月

日記/記事の投稿

カテゴリ

2007年01月28日
XML
土地家屋調査士という専門家をご存知ですか?
下記のような事例が発生して場合に役立ちます。

* 土地の払下げを受けたとき *
未登記の廃止をした道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1ヶ月内に「表示登記」申請をします。

* 1筆の土地を数筆に分けたいとき *
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。

* 山林等を造成して宅地に変更したとき *
山林や畑等であった所に家を建て宅地を変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。

* 登記簿の面積と実測の面積が違うとき *
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。

* 法務局の地図が誤っているとき *
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

* 境界標がなくなって不明になったとき *
このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007年02月05日 11時46分12秒
コメント(0) | コメントを書く
[豆知識 法律 土地家屋] カテゴリの最新記事


ニューストピックス

コメント新着

キャサリン0406@ Re:GW中の出来事 「あっち」ではいつも大変お世話になって…
なお3278@ こんにちは 仕事がいつもあっていいですね 八月に見…
内装屋サン@ Re:どうも(08/15) most-asaさん >ごくろうさま > >従…
内装屋サン@ Re:おお(08/14) most-asaさん >すばやく アップ あり…
most-asa@ どうも ごくろうさま 従兄弟さんも「記憶喪失…

キーワードサーチ

▼キーワード検索


© Rakuten Group, Inc.
X