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カテゴリ:内装屋さん
リスケは徳か?
資金繰りに困り、弁護士さんに相談に行った。 弁護士さんといっても商工会の関係で何人も知っているので、お友達感覚で相談できます。 銀行にリスケの相談したら?とアドバイスを頂いたので、早速銀行まで出向きました。 リスケとはリスケジュールのこと。リスケジュールとは、返済条件を緩和すること。 債務の返済が苦しくなったときに、現状と今後の見通しから、返済可能なスケジュールを考えて、毎月の返済額を減らす方向で債権者と話し合いをする。そうしたことをリスケジュールという。公的金融機関などは、きちんと話し合いをすれば、比較的リスケジュールには応じてくれやすいといわれている。 当社は借り入れが一つですから相談は楽です。 ただし、こんな条件がありました。 返済期限は延びない。 リスケの期限は6ヶ月。 リスケした場合、その対象融資が完済するまで新たな借り入れは出来ない。 ブログ情報では何年間とか強引にストップするとかありましたが、そんな甘いもので無いという実感です。 信用保証協会のバックがあり、連帯保証のみ無担保で借りているので、3ヶ月延滞発生で自動的に協会に債権が移るし、社内規定をバックに話しされると先に進めません。 やはり利益ある営業活動で本来の会社のあるべき姿をコツコツ実践が近道です。 リスケは短期のみの延命でその後経済情勢が好転するとは思えない。 初めからあまり当てにしていない方法でだめ元で、相談だけはしてみた感じです。 アイデアの一つで実行は難しそうという判断です。 まぁ、そのおかげで、親身になって考えてくれた銀行さんからウルトラC的な方法も少し聞けました。 こんな方法もあります。 債権譲渡(1)不良債権処理がやりやすくなった! これまでは,金融機関が借金を放棄すると,金融機関の財産を安易に放棄したとして取締役が株主から訴えられたり(これを株主代表訴訟といいます。),借金の免除は会社への贈与だとして金融機関が放棄額について課税される(これを有税償却といいます。)といった危険があったため,これまで借金の放棄(いわゆる不良債権処理)は進んでいませんでした。このような状況を打破し,不良債権処理を進めるため,2001年にいわゆるサービサー法が施行され,これまで禁止されていたサービサー(債権回収会社)の設立が認められました。金融機関は,債権をサービサーへ売却することにより,株主代表訴訟や有税償却の危険を回避して不良債権を処理することが可能となったのです。「金融機関にとってみれば,不良債権処理になるかも知れないけど,借金を負っている会社からすれば,債権者が変わるだけなのでは?」という疑問が生じるかも知れませんがそうではありません。サービサー法の施行は借金を負っている会社からみても朗報なのです。 (2)サービサー活用による借金カット事例 例えば,金融機関が1000万円の債権をサービサーに100万円で譲渡したとします。金融機関は900万円を売却損として計上し,不良債権を処理することが出来ます。一方サービサーは譲り受けた債権を実質100万円の債権として把握します。サービサーはこの債権から100万円以上回収することが出来れば利益が得られますから,借金を負っている会社が100万円以上の金額を支払えば,サービサーはそれ以上の請求をしてこないことが多いのです。もちろんサービサー自身も株主代表訴訟や有税償却の危険がありますから,表だって借金のカットに応じてくることはありませんが,サービサーが譲り受けた以上の返済をすることにより,事実上差額を放棄してもらえる可能性が高いのです。 つまり金融機関にサービサーへの債権譲渡を促し,実行させることによって借金をカットしたのと同じ効果を得られることが出来るのです。場合によっては,サービサーと交渉してその債権を自分の会社で安く買い取ってしまえば,法律上も借金はなくなります! (3)借金は返済しない方がお得!? サービサーへの売却額は,借金の金額や会社の支払いの状況,事業の収益性等の事情を考慮してサービサーと金融機関との間で決定されますが,会社がこの売却額を知ることは困難です。しかし,これは裏を返せば借金を負っている会社が売却額を調整することが可能だということです。実は,金融機関への支払いを止めていたり,リスケジュールをしていたような場合は,それだけ回収可能性が低いと判断されて売却額も低くなり,サービサーからの請求額も低くなるのです。毎月しっかり金融機関に全額を支払っている会社はサービサーからの請求額が高くなってしまうのです。 以上のように,債権譲渡もまた事業再生への重要な切り札のひとつといえるのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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